横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 嫡出子、非嫡出子って何?
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法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことを嫡出子といい、法理上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことを非嫡出子といいます。
このうち、婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子ども、または、婚姻の解消や取り消しの日から300日以内に生まれた子どもは、「推定される嫡出子」とされ、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子どもは、「推定されない嫡出子」とされています(民法722条)。
「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」との具体的な相違は、親子関係の不存在を争う場合の方法が異なることになります。
具体的には、「推定される嫡出子」の場合には、「嫡出否認の調停・審判」「嫡出否認の訴」の手続きを取る必要があり、他方、「推定されない嫡出子」の場合は「親子関係不存在確認の調停・審判」「親子関係不存在確認の訴」の手続きを取ることになります。
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