横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 子に相続権はある?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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内縁関係の夫婦の子は、夫が認知しなければ法律上夫の子となることはありませんので、夫についての相続権も発生しません。
内縁の夫が認知をすれば、その子は内縁の夫の子と認められますので、相続分を取得することになります。
内縁の夫婦間の子は非嫡出子になりますが、平成25年12月に嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とする法改正がなされました。この法改正は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。ただし、既に遺産分割協議や遺産分割の審判が終了しているなど確定的なものとなった法律関係には適用されません。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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