横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 内縁関係 > 別居したら生活費は請求できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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内縁関係にある当事者間においては、法律上の婚姻と同様に、お互いに相手方を扶養する義務がありますので、生活費を請求することが認められています。なお、その生活費の請求方法は、法律上の婚姻費用の請求の場合と同じです。
ただし、内縁関係を解消した後は、お互いに相手方を扶養する義務を負うことはなくなりますので、生活費の請求を行うことができなくなります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。