横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 認知 > 嫡出否認の訴えの方法を教えて
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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嫡出否認の訴えは、原則として、「推定される嫡出子」を出産した母の夫のみが起こすことでき、その相手方は、その子又は親権を行う母になります。
この訴えは、子の出生を知った日から1年以内に提起する必要がありますのでご注意ください。
なお、嫡出否認については、調停前置主義が取られていますので、訴訟に先立ち、調停を申し立てる必要がありますので、この点も注意が必要です。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。