いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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妻が、持病等があり働く意思はあっても働けない状況であることや両親は年金生活であり援助が期待できないことなどを主張し、夫に対し、離婚後の扶養的財産分与を求めた事案。
裁判所は、夫婦の現在の経済的状況の格差や就労能力等に照らし、本件では夫から妻に対する扶養的な財産分与を考える必要があるとし、訴訟前の調停で夫が妻に月額14万円の婚姻費用を支払う合意がなされていることを踏まえ、離婚成立後もなお3年間は同等の経済的給付を保障することが相当であるとして、夫に妻に対する扶養的財産分与として3年間分の婚姻費用額に相当する504万円(=14万円×12か月×3年)の支払うよう命じました。
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