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妻が夫に対し、財産分与として、離婚時から第3子が成人するまでの15年間、自宅マンションの使用貸借権を設定するよう求めた事案。
裁判所は、婚姻における生活共同関係が解消されるにあたって、将来の生活に不安があり、困窮するおそれのある配偶者に対し、その社会経済的な自立等に配慮して、資力を有する他方配偶者は生計の維持のための一定の援助ないし扶養をすべきであると判断し、夫が妻に対し、扶養的財産分与として、離婚時から第3子の小学校卒業時までの約7年余りの間、自宅マンションを無償で賃貸するよう命じました。
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