いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
離婚によって夫婦の一方が生活に困窮してしまう場合には、離婚後の生活の維持を目的として、他方から財産分与がされる場合があります。これを、扶養的財産分与といいます。
夫が会社員で、妻が専業主婦であるなどの場合には、夫は離婚しても今までと同じ収入があり生活していけるが、妻は収入がなく生活に困窮することが予想されます。妻が夫と結婚して専業主婦になったことにより、夫も安心して働くことができ収入の安定が図られたことを考えると、離婚後に妻が自立するまでの間、夫に妻の生活を援助させるのが公平であると考えられているのです。
扶養的財産分与は、あくまでも離婚後の一時的な生活の援助ですから、自立するまでといった期間に限定があり、また、生活費の全てではなく一部を援助するのが一般的です。
例えば、離婚後に妻が借りるマンションの家賃の一部を妻の再就職が決まるまで援助するといった合意をするなどの場合があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。