横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 将来の退職金の財産分与について、判決時に定めた一定額ではなく、退職金の手取額と退職時期を変数とする計算式により定まる額(判決時に不確定な変動する額)を退職時に支払うよう命じたケース(大阪高判平19.1.23)
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妻が夫に対し、財産分与として、離婚後5年以内に支給される見込みがある夫の将来の退職金の分与を求めた事案において、夫の勤務先の退職金規程によれば、退職金の支給はほぼ確実であるものの、その金額については現時点で確定的な予測をすることが困難であった場合。
裁判所は、夫の定年まで5年あり、その間に退職金の支給額が給与額や退職事由等によって相当程度変動する可能性等を考慮し、夫の勤続期間が約30年であり、以後1年ごとに退職金の支給割合が増加する仕組みを前提に、将来の退職金の財産分与について、判決時に定めた一定額ではなく、将来の退職金の手取額と退職時期を変数とする退職金の計算式を示し、それにより定まる金額(判決時に不確定な変動する額)を夫が妻に退職時に支払うよう命じました。
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