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婚姻費用を算定する際の計算式は、一般論としては夫婦が同水準の生活を保持できることを前提とするものですが、事案によっては、例外的にこのような建前が維持されないケースもあります。
例えば、婚姻後約3年間は同居したがそれ以降約14年間別居しており、どちらか一方を有責とはできないものの夫婦関係が破綻状態に至ったという事案において、婚姻費用の分担額を決定するに当たり、婚姻費用を分担する側の当事者に専ら責任があるのでなければ、社会的に相当と認められる分担をしている限り、夫婦が同程度の生活を保持するに足りるだけの費用を分担する義務はないとした事例があります(前橋家庭裁判所平成4年11月19日審判)。
ただ、この事例は、あくまでも例外的な事例であって、一般論としては、婚姻費用は、夫婦が同水準の生活を保持できることを考慮して、算定されるものと言えるでしょう。
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