いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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夫が事業を営んでいる場合には、妻が専従者として給与を得ているケースも多いかと思いますが、別居に伴い妻が専従者でなくなった場合、婚姻費用の算定にどう反映されるでしょうか。
実際に問題となった事例として、医療法人の理事長兼歯科医院の院長を務める夫に対して、2児を伴って別居中の妻が婚姻費用の分担を求めた事案があります。
裁判所は、妻はかつて同医療法人の専従者給与として月額60万円を得て、これを婚姻費用に充てていたが、現在これに相当する利益は同医療法人に帰属しており、最終的には夫が取得する可能性が高いとして、これを夫の収入に加算したうえで、月額35万円の婚姻費用分担を命じました(那覇家庭裁判所平成16年9月21日審判)。
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