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家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせる方法として、まず「履行勧告」という方法があります。家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払いを強制することはできません。
そして、もう一つの履行確保の方法としては「間接強制」というものがあります。間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
原則として、金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については、間接強制の手続をとることはできませんが、金銭債権の中でも、養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることができます。
もっとも、常に間接強制の方法を取ることができるわけではなく、義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。
間接強制金の額については事案によって異なりますが、例えば、婚姻費用分担調停事件の執行力ある調停正本に基づき、弁済期が到来した婚姻費用分担金120万円を一定期間内に支払うこと等を求める事案で、同分担金を期間内に支払わない場合には、一時金24万円と、4か月の限度で1日につき2000円の間接強制金を支払うよう命じたものがあります(横浜家庭裁判所川崎支部平成19年1月10日決定)。
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