いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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婚姻費用は、別居すればどんな場合でも請求できるものとは限りません。
例えば、夫婦の別居の原因が主として妻の不貞行為にある場合、自らの意思によって別居した妻が自身の生活費に当たる分の婚姻費用の分担を夫に請求することは、権利の濫用として許されないとされた例があります(東京家庭裁判所平成20年7月31日審判)。ただ、その場合でも、妻と同居している未成年の子の実質的監護費用の分は婚姻費用の分担として夫に請求することができます。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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