いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
通常、婚姻費用は子だけでなく配偶者の生活費も考慮して算定されますが、例外的に子の生活費に関する部分のみ婚姻費用を認めるケースがあります。
実際の事例として、婚姻後約11年間のうち、同居期間は3年半にすぎず、その後7年間は別居のままで、この間相手方(夫)は病気のため入退院を繰り返しているにもかかわらず妻からの協力を全く受けておらず、婚姻関係が回復し難いまでに破綻しているという状況の下で妻が婚姻費用の分担を申し立てた事案があります。
この事案に関し、裁判所は、子の生活費にかかる部分についてのみ夫に婚姻費用分担の義務を認め、妻の生活費の部分については分担義務なしと判断しました(岡山家庭裁判所玉島出張所平成4年9月21日審判)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。