横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚約期間約3年間、交際期間約7年間の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料180万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年2月17日判決)
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裁判所は、まず、男性と女性が交際開始から約7年後に、男性と女性がマンションで同居生活を始めることを双方の両親も了解していたこと、男性が賃貸人と仲介業者に対して女性を婚約者であると申告したこと、マンションを借りるにあたって、男性と女性の双方の親族が連帯保証人に名を連ねたこと、マンションで同居を開始してから約3年後に結婚式場に申込みをしたこと等の事情から、男性と女性はマンションで同居生活をするようになった時点で、婚約が成立したとしました。
そして、男性と女性の婚約関係が破綻したのは、男性が、女性との婚姻が次第に現実化していくにつれ、挙式のための出費や将来に生まれるであろう子供の養育費などの婚姻後の生活における各種の出費を気に病むようになり、その結果、女性と婚姻しようという意思を一方的に喪失したことが原因であったとし、男性が女性との婚姻予約を破棄したことは、正当な理由によるものであったとは到底認められないとしました。
その上で、男性と女性の婚約関係は約3年間も継続していたこと、婚姻予約の成立に先立つ交際期間も約7年間もの長期にわたっていたこと、男性は結婚披露宴の式場を予約したこと、男性が婚姻予約を破棄した時点では結婚披露宴の準備もすでに相当程度進行していたこと、婚約の破棄当時の女性の年齢(約30歳)等を考慮し、慰謝料を180万円としました。
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