横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚約期間が5か月であり、婚約破棄により女性が男性の子を中絶した男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料120万円等が認められた事案(東京地方裁判所平成21年6月22日判決)
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裁判所は、まず、男性と女性は親族にお互いを紹介し、結婚することに賛同を得ていたことや、男性宅をリフォームして女性と一緒に住むことを男性とその両親が希望していた等の事情から、男性と女性の間で婚約が成立していたとしました。
そして、男性の子を妊娠した女性に対し、男性が突然別れ話をして女性との婚約を一方的に破棄したことには、正当な理由は認められないとしました。
その上で、男性が正当な理由なく婚約破棄したことで女性が中絶にいたったこと、男性は女性が妊娠した子が自身の子であることがDNA鑑定により証明されない限り中絶の同意書を作成しようとせず、女性に精神的打撃を与えたこと等を考慮するとともに、他方で、婚約期間が5ヶ月足らずであったこと、婚約の事実を対外的に広く公表していたとまではいえず、婚約の破談に伴う対外的な評価の低落が生じたとはいえないこと等も考慮し、慰謝料を120万円としました。
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