横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 交際期間約2年間の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料100万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年3月26日判決)
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裁判所は、まず、お互いの両親への紹介や具体的な結婚準備(結婚式場の申込み、新婚旅行の計画等)がなされていないものの、男性が女性に指輪をプレゼントしており、その指輪(約25万円)が男性の月給(約19万円)や貯金額(約60万円)と比較して容易に購入可能な金額ではないこと、その指輪の形状がダイヤモンドを立て爪に配したものであり社会的にみて婚約指輪として用いられるものであること等から、男性は女性に婚約指輪として贈ったものであるとして、男性と女性の間には婚約が成立していたとしました。
そして、男性が女性に対し、「友達としてやって行きたい、この決心は変わりません」と書かれたメールを送信し、一方的に女性との婚約を破棄したものであって、婚約破棄に正当な理由はなく、違法であるとしました。
その上で、男性と女性が婚約してから婚約破棄までの期間が約1年間であるところ、この期間は女性の20代後半における1年間であること、婚約前とはいえ女性は男性の子を堕胎し、精神的に落ち込んだ状態となったこと等を考慮するとともに、他方で、両者の間では婚姻に向けた具体的準備が進んでいるとまではいえないことも考慮して、慰謝料を100万円としました。
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