横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 同棲期間約1年半の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄や男性の暴力を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料70万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年5月11日判決)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/婚約破棄に伴う慰謝料請求
同棲期間約1年半の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄や男性の暴力を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料70万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年5月11日判決)

裁判所は、まず、男性と女性は、男性が昼間の仕事に就くようになったら正式に婚姻する意思のもとで同棲生活を継続し、時期がくれば提出するつもりで婚姻届に男性が署名押印し、女性も署名していたのであるから、男性と女性の間には婚約が成立していたものというべきであるとしました。
その上で、①同棲の期間が約1年半であること、②男性が借金を抱えていたにもかかわらず昼の仕事にも就かない状況の中で、男性が他の女性と連絡を取り合っていた結果、同棲解消に至ったのであり、破綻の原因が主に男性にあること、③男性が女性に対して馬乗りになって女性の頭をベッドに押し付け、頭髪を引っ張る、平手で殴る等の暴力を加えたこと等を考慮し、慰謝料を70万円としました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る