横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 同棲期間約1年半の男女において、女性が男性に対し、婚約の不当破棄や男性の暴力を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料70万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年5月11日判決)
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裁判所は、まず、男性と女性は、男性が昼間の仕事に就くようになったら正式に婚姻する意思のもとで同棲生活を継続し、時期がくれば提出するつもりで婚姻届に男性が署名押印し、女性も署名していたのであるから、男性と女性の間には婚約が成立していたものというべきであるとしました。
その上で、①同棲の期間が約1年半であること、②男性が借金を抱えていたにもかかわらず昼の仕事にも就かない状況の中で、男性が他の女性と連絡を取り合っていた結果、同棲解消に至ったのであり、破綻の原因が主に男性にあること、③男性が女性に対して馬乗りになって女性の頭をベッドに押し付け、頭髪を引っ張る、平手で殴る等の暴力を加えたこと等を考慮し、慰謝料を70万円としました。
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