横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 交際期間約1年半の男女において、男性が女性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料80万円が認められたケース(東京地判平23.6.24)
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本件は、男性が、女性に対し、婚約の不当破棄を理由として、多大な精神的苦痛を被ったとして慰謝料300万円を請求した事案です。
裁判所は、女性が男性との婚約を正当な理由なく破棄した事実を認定し、男性が女性の婚約破棄により精神的苦痛を被ったものと認め、男性と女性との交際内容及び交際期間(約1年半)その他本件に現れた一切の事情(なお、直接の算定の要素とはされていないが、婚約期間中に女性が他の男性と交際を開始した事実が認定されている)を考慮し、女性が男性に対し支払うべき慰謝料は80万円と認めるのが相当であると判示しました。
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