横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 約14年にわたり内縁関係を継続していた男女において、男性が他の女性との交際を理由に一方的に内縁関係を破棄した事案につき、慰謝料200万円が認められたケース(東京地判平17.2.18)
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本件は、女性が、同じ会社の社員と支店長の関係にある男性に対し、14年間にわたって内縁関係を続けていたにもかかわらず、男性が他の女性との交際を理由に内縁関係を一方的に破棄したとして、詐取された金員の返還及び慰謝料500万円を請求した事案です。
裁判所は、内縁関係にあることを認めた上で、①女性が男性の子を中絶したこと、②男性が他の女性との交際を理由に女性に対し一方的に内縁関係の解消を宣言したこと、③内縁関係が14年に及ぶこと等を考慮して、慰謝料200万円の支払を命じました。
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