横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 約1年2か月にわたり内縁関係にあった男女において、男性が挙式後長期にわたり婚姻届の提出を拒否したため、婚姻を断念せざるを得なかった事案につき、慰謝料250万円が認められたケース(東京地判平21.6.16)
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本件は、男性との間で結婚式を挙げ、約1年2か月にわたる事実上の婚姻生活を営んでいた女性が、再三の要求にもかかわらず、男性が婚姻届の提出を拒否したことなどが不法行為に当たるとして、原告が被告に対し損害賠償の支払を求めた事案です。
裁判所は、男性においては、婚姻の合意に基づき婚姻関係の成立に協力すべき義務があったにもかかわらず、婚姻の届出を怠ったことなどが、女性の法的保護に値する利益を侵害するとして不法行為の成立を認め、損害賠償請求を一部認容し、①挙式後、1年2ヶ月の長期に亘って婚姻届が提出されなかったこと、②男性が、女性と男性の母親の関係改善のために何の対応をしなかったこと、③その結果、女性が男性との婚姻を断念せざるを得なかったこと、④女性は男性との結婚のために実直に努力してきたことを考慮して慰謝料250万円の支払を命じました。
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