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323の離婚基礎知識

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特集/妻に300万円の収入がある場合
父の年収が500万円、母の年収が300万円の場合に、1人の子どもが母と同居するケース

子どもが0~14歳の場合 月額2~4万円

説明

子どもの年齢が0~14歳の場合には、いわゆる算定表の表1を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が300万円、父(義務者)の年収が500万円ですので、この場合の養育費は、縦軸の500と横軸の300が交差する「2~4万円」となります。

子どもが15~19歳の場合 月額4~6万円

説明

子どもの年齢が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表2を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が300万円、父(義務者)の年収が500万円ですので、この場合の養育費は、縦軸の500と横軸の300が交差する「4~6万円」となります。

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