いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
子どもの年齢が二人とも0~14歳の場合には、いわゆる算定表の表3を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)及び父(義務者)の年収がそれぞれ300万円ですので、この場合の養育費は、縦軸の300と横軸の300が交差する「2~4万円」となります。
子どもの一人が0~14歳、もう一人が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表4を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)及び父(義務者)の年収がそれぞれ300万円ですので、この場合の養育費は、縦軸の300と横軸の300が交差する「2~4万円」となります。
子どもの年齢が二人とも15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表5を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)及び父(義務者)の年収がそれぞれ300万円ですので、この場合の養育費は、縦軸の300と横軸の300が交差する「2~4万円」となります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。