いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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時間外労働の限度に関する基準(一般の労働者の場合は1年間360時間。平成10年労働省告示第154号)を超える労働に対して支払われた賃金によって形成された財産はその者の特有財産であるなどと主張されることもありますが、現在の家庭裁判所の実務では、夫婦が婚姻中に取得した財産は、夫婦が協力して形成したものであり、原則として、その寄与度は平等であるものとされていますので、先に挙げたような主張が認められることはないものと思われます。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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