いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
夫婦で経営する会社の財産は、あくまでも会社の財産であって、夫婦の財産ではありませんので、原則として、財産分与の対象となりません。
しかしながら、夫婦で経営する会社が、夫婦個人と同一視できるようなケースにおいては、会社の財産も夫婦個人の財産と同一視されて財産分与の対象とされることもあるでしょう。また、夫婦で経営する株式会社の株式を夫婦が保有しているようなケースにおいて、その株式が婚姻生活中に形成されたような場合には、財産分与の対象となることがあります。
たとえば、夫婦を中心とする同族会社名義の財産をも財産分与の対象として考慮した上で、家事や子育てに従事しながら夫の事業に協力し続け、資産形成に大きく貢献した妻の寄与率を5割と評価して、2分の1にあたる財産を妻に分与することを命じた裁判例(広島高等裁判所岡山支部平成16年6月18日判決)などがあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。