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特集
分与の対象である財産の評価方法が
問題となるケース

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(共有財産)であり、例を挙げますと、①預貯金、②不動産、③自動車、④家財道具、⑤保険、⑤有価証券、⑥退職金などといった財産が、通常、財産分与の対象となります。
財産を分与するにあたっては、夫婦のどちらにどの財産をどのように分与するかを決めなければなりませんが、その前提として、まずは、それぞれの分与対象財産の「価値」を把握する必要があります。
通常は、別居時(ないしは離婚時)における当該財産の換価価値を当該財産の「価値」として把握することになりますが、例えば、不動産などは、換価価値の評価自体が難しいため、その評価方法が、しばしば、問題となります。
例えば、不動産の場合には、通常、まずは、不動産会社の作成する不動産査定書の査定価格によって当該不動産の「価値」を把握することとなります。不動産査定書が複数ある場合には、その査定価格の平均値を当該不動産の「価値」として把握することも、一つの公平な評価方法と言えるでしょう。不動産会社の査定書の査定価格ではどうしても納得できないとなると、場合によっては、不動産鑑定を実施するほかない、ということにもなりますが、不動産鑑定には相応の費用を要することになります。

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