いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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財産分与は、多くの場合、一方が他方にお金を支払うという方法で行われます。しかし、財産分与の対象財産には、不動産、生命保険なども含まれますので、その分与の方法、すなわち、不動産の場合には所有権移転登記手続や建物の明渡しが、生命保険等の場合には名義変更の手続が問題となることがあります。このような場合には、離婚に関する合意書などの条項に、これらの手続等に関する取り決めも不足なく加えておく必要があります。
また、お金を支払う場合であっても、一括ではなく、分割で支払われるような場合には、受け取る側は、支払いが遅れたときは残額の全てを直ちに一括で支払う旨を定める過怠条項や、民法が規定する5%を超える遅延損害金を併せて支払う義務が生じる旨を定めておくことを検討する必要があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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