いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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裁判所の手続においては、財産分与の対象財産であると主張する側が、必要な資料を提出しなければなりませんが、相手名義の預貯金があるにもかかわらず、相手が任意に開示しないような場合には、弁護士会による照会手続や家庭裁判所の調査嘱託手続等により、銀行等に必要な報告を求めることができます。ただし、少なくとも預貯金等がある金融機関の特定が必要となり(一般に、支店(ゆうちょ銀行の場合は貯金事務センター)まで特定することが必要です)、その特定すらできないときは、その預貯金等は存在しないものとして、財産分与の対象とはなりません。
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