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妻の母(夫の養母)が死亡し、夫が遺産分割協議により妻に取得させた土地の一部について、夫が妻に対し、同土地の財産分与及び所有権移転手続を求めたのに対し、妻が同土地は母から相続した特有財産であり、財産分与の対象にならないと主張して争った事案です。
裁判所は、夫が夫婦共通の養母の遺産分割協議に際し、円満な夫婦関係を維持するために妻に取得させた土地につき、実質的には夫が2分の1の持分権を妻に贈与することにより、妻の財産形成に寄与したものとみることができるから、夫の法的相続分を限度として、夫婦財産の清算手続に組み入れるのが相当である(同土地は財産分与の対象とすることができる)として、妻から夫に対する財産分与を命じました。
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