横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 婚姻後に相続した財産(土地)が財産分与の対象となると判示したケース(東京高決平5.9.28)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集
婚姻後に相続した財産(土地)が財産分与の対象となると判示したケース(東京高決平5.9.28)

妻の母(夫の養母)が死亡し、夫が遺産分割協議により妻に取得させた土地の一部について、夫が妻に対し、同土地の財産分与及び所有権移転手続を求めたのに対し、妻が同土地は母から相続した特有財産であり、財産分与の対象にならないと主張して争った事案です。
裁判所は、夫が夫婦共通の養母の遺産分割協議に際し、円満な夫婦関係を維持するために妻に取得させた土地につき、実質的には夫が2分の1の持分権を妻に贈与することにより、妻の財産形成に寄与したものとみることができるから、夫の法的相続分を限度として、夫婦財産の清算手続に組み入れるのが相当である(同土地は財産分与の対象とすることができる)として、妻から夫に対する財産分与を命じました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る