いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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出産祝いや入学祝い等の祝い金やお年玉を子ども名義で預金していた場合や子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めた場合は、あくまでも子どもの固有財産といえるので、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、家計の余剰金を子ども名義で預金していた場合や子どもの養育費以外にも使う趣旨で子ども名義で預金していた場合などは、実質的には夫婦の共有財産として、財産分与の対象になることがあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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