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子ども名義の財産が財産分与の対象となるケース

出産祝いや入学祝い等の祝い金やお年玉を子ども名義で預金していた場合や子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めた場合は、あくまでも子どもの固有財産といえるので、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、家計の余剰金を子ども名義で預金していた場合や子どもの養育費以外にも使う趣旨で子ども名義で預金していた場合などは、実質的には夫婦の共有財産として、財産分与の対象になることがあります。

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