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夫婦の一方名義のゴルフ会員権が財産分与の対象となると判示したケース(東京地判平4.8.26)

夫が妻に対し、①妻が別居する際に財産を持ち出して費消したことにより、財産的・精神的損害を被ったと主張し、総額約3651万円の損害賠償を請求するとともに、②妻名義のゴルフ会員権は自分のものであると主張し、ゴルフ会員権の名義の移転を求めたのに対し、妻が、①別居する際に持ち出した財産は妻や子どもの特有財産である、②ゴルフ会員権は家計費を原資として妻名義で取得したものであるから、妻の所有であると主張して争いました。
裁判所は、①夫婦関係が悪化し、妻が別居を決意して家を出る際、夫婦の実質的共有に属する財産の一部を持ち出したとしても、その持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等の不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り違法性がなく不法行為にならないと判示しました。
また、②婚姻中、夫の収入を原資として購入したゴルフ会員権は、妻の協力の下に取得したものと認められるから実質的共有財産であり、財産分与によって清算されるべきであるとして、妻の名義が便宜上のもので、夫の特有財産とする合意があった場合を除いては、夫が一方的に妻に対してゴルフ会員権の名義の変更を求めることはできないと判示しました。

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