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別居中の婚姻費用は、例えば、妻が子と同居する形での別居の場合、夫から妻に支払われることが多く、その額は、双方の収入を基礎に定められます。婚姻費用の算定には、いわゆる算定表がよく用いられますが、これは、上記のケースでは妻が子を養育していること、つまり、子の生活にかかわる費用を妻が負担していることを前提としています。
ところが、たとえば、子どもが毎週末を夫の家で過ごし、その生活にかかわる費用を夫が負担している場合は、どう考えたらいいでしょうか。
この点、夫が金曜日の夕方から日曜日の夕方まで子どもと共に生活してその間の費用(食費、被服費、おもちゃ代等)を負担しているというケースにつき、裁判所は、婚姻費用全体(妻と子の生活費)のうち、子どもに係る費用分の2割弱程度に相当する月額5000円を、夫が負担しているものとして、算定表から算出された金額である5万円から5000円を差し引いた4万5000円を婚姻費用分担額とするのが相当であると判示しました(広島高裁岡山支部平成23年2月10日)。
このケースでは、毎週末丸二日間を夫のもとで生活しているというもので、その割合や継続性が考慮されたと思われます。たまに週末を過ごすという場合などでは、婚姻費用分担額に影響はしないと考えるべきでしょう。
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