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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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婚姻届を提出したものの、一度も同居せずに離婚に向けた調停や裁判がなされているような場合、婚姻費用を支払う義務はあるのでしょうか。
なぜ一度も同居せずに離婚に向けた調停や裁判がなされているのかについては、双方で言い分が異なることが多いと思われます。支払いを求められている義務者側からすれば、もともと実際上は婚姻関係自体が作出されていないのだから支払い義務はないと考えるでしょう。
この点、裁判所は、同居していないからといって婚姻費用の分担義務が生じないというものではなく、同居しなかった経緯、理由を総合的に判断して、婚姻費用の分担義務の有無を判断すべきであるとしています(東京高裁平成24年8月8日)。このケースは、一度も同居することなく、結婚式も挙げるに至らなかった事案でしたが、同居せずにいたのは必ずしも離婚を前提にしたものではないと判断し、支払いを命じています。
同居しなかった経緯や理由、それがやむを得ないものであったか等々により、まさにケースバイケースで判断されることになるでしょう。
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