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婚姻費用は、夫と妻それぞれの収入をもとにその額が決まるものですが、養育している側が児童手当等を受給している場合に、その分婚姻費用額は減額されるのでしょうか。
子ども手当について、この点が争われた判例がありますが、結論的には減額されませんでした。裁判所も、子ども手当制度は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するという観点から実施されるものであるから、夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではないと判示しています(福岡高裁那覇支部平成22年9月29日)。
子ども手当は、現在、児童手当という制度になっていますが、同様の結論になる可能性が高いと思われます。
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