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婚姻費用の算定にあたり、自動車ローンを負担していることが考慮されたケース

婚姻費用の算定にあたり、義務者が自動車ローンの負担をしている場合には、そのローンの支払をどのように考慮すべきでしょうか。
この点に関して、一審にあたる家庭裁判所では、義務者が負担をしている自動車ローンについて「本来申立人(権利者)と相手方(義務者)が共に負担すべきものであるのに相手方のみが負担していると推定されるので、その全額を相手方の総収入から控除するのが相当である」との判断が示しましたが、高等裁判所では、「自動車ローンについては、義務者である抗告人の給与収入に基づき算定された金額から権利者である相手方が負担すべきローン月額を控除した額をもって婚姻費用分担金とすべき」との判断が示されました(仙台高等裁判所平成16年2月25日決定)。
婚姻費用の算定にあたり、自動車ローンの負担をどのように反映させるかという点で非常に参考になる裁判例であると思われます。

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