いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
婚姻費用の算定にあたり、義務者が自動車ローンの負担をしている場合には、そのローンの支払をどのように考慮すべきでしょうか。
この点に関して、一審にあたる家庭裁判所では、義務者が負担をしている自動車ローンについて「本来申立人(権利者)と相手方(義務者)が共に負担すべきものであるのに相手方のみが負担していると推定されるので、その全額を相手方の総収入から控除するのが相当である」との判断が示しましたが、高等裁判所では、「自動車ローンについては、義務者である抗告人の給与収入に基づき算定された金額から権利者である相手方が負担すべきローン月額を控除した額をもって婚姻費用分担金とすべき」との判断が示されました(仙台高等裁判所平成16年2月25日決定)。
婚姻費用の算定にあたり、自動車ローンの負担をどのように反映させるかという点で非常に参考になる裁判例であると思われます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。