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このようなケースでは、義務者にしてみれば、住宅ローンの負担に加えて、算定表に基づいた婚姻費用の支払いをしなくてはならないとなると、金銭的な負担が大きくなってしまう可能性があります。他方、権利者としては、算定表に定められた婚姻費用から住宅ローン分を控除した残額のみしか支払いを受けられないとなると、生活が困窮する可能性があります。
裁判所は、このようなケースにおいて、次のような判断をしました(広島高等裁判所平成17年11月2日決定)。
住宅ローンは、義務者の「資産の維持のための出費」という一面をもつから、これを直ちに所得から控除するのは相当ではないとの判断を示す一方で、権利者の住居費の負担が軽減されていることに着目し「婚姻費用を決定する際の一事情として考慮すべき」との判断を示しました。
この判決では、住宅ローンの取り扱いについて、「一事情として考慮すべき」との抽象的な判断がなされているだけですが、このようなケースにおける基本的な考え方を示したといえると思われます。
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