横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間5~10年の夫婦において、夫が妻に暴力をふるっていた、夫が風俗店で性交渉を行っていた、夫が妻に性病を感染させた等の事情がある事案につき、慰謝料250万円が認められたケース(東京地判平22.2.5)
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夫と協議離婚した妻が、夫に対し、離婚に至ったのは夫の暴力、風俗店通い、不倫等が原因であると主張して、離婚に伴う慰謝料を請求した事案です。
判決においては、離婚の原因は、夫の妻に対する暴力、風俗店における性交渉及びそれに帰因する妻への性病の感染、度を超したキャバクラ通い等による深夜・早朝の帰宅等、夫が妻の人格を軽視し、また家庭を顧みない態度を採った点にあるものと認められ、他方、妻には本件婚姻関係が破綻するにつき別段責められる点はなかったものと認められ、本件離婚の原因はもっぱら夫にあること、夫は妻に対して傷害(内出血、頸椎捻挫及び性病の感染)という身体的侵襲を加えていること、本件婚姻は約5年間に及び、両名間には2名の子がいたことなどから、妻が本件離婚により受けた精神的苦痛は相当大きいものと認められ、妻に対する慰謝料額は250万円と認定されました。
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