横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間21年の夫婦において、元夫の身体的・精神的暴力により妻が心身のバランスを崩していた事案につき、妻の元夫に対する慰謝料500万円が認められたケース(東京地判平22.3.11)
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
妻が、元夫による身体的又は精神的暴力により多大な精神的苦痛を受け、婚姻生活破綻に至ったと主張して、元夫に対し、慰謝料等の支払を求めました。
元夫は、妻の性格や子育て等に何らかの問題があった旨反論したところ、かかる事実が認められたしても、それは暴力を正当化する事情に当たるものとは到底いえず、いかなる理由があるにせよ、夫婦間の暴力が許されないことは自明のことであり、婚姻関係破綻には元夫の暴力が大きく影響しているものと認められるとして、判決においては、慰謝料500万円が認定されました。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。