横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間5~10年の夫婦において、夫が一方的に別居した上、夫が他の女性との交際を明かさず、妻において、夫と他の女性とが現に交際しているか否かの確証を得られないまま、協議離婚に応じたという事案につき、慰謝料500万円が認められたケース(東京地判平22.7.5)
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妻は、夫が他の女性と不貞行為に及んでいることを知り、この不貞相手に対して慰謝料を請求する損害賠償請求訴訟を裁判所に提起したところ、解決金130万円等の条件にて裁判上の和解が成立し、その後、妻と夫は協議離婚しました。この訴訟において、他の女性は、既に夫との交際を解消したと主張しており、妻は、夫と他の女性とが現に交際しているか否かの確証を得られないまま、協議離婚に応じました。
その後、妻は、夫に対し、夫と他の女性は交際を継続していたにも関わらず、他の女性において、前記の訴訟の和解にあたり妻を騙して和解を成立させ、、夫との協議離婚に応じさせたものであること、婚姻中の夫と他の女性との不貞行為により婚姻が破綻し夫と協議離婚したこと等を主張して、不法行為による損害賠償を請求しました。
判決においては、夫が不貞行為に及んでいたことのほか、妻が、夫と不貞相手が交際しているか否かの確証を得られず、夫から不貞相手との交際を明かされないまま協議離婚に応じたという経過自体が斟酌され、慰謝料500万円が認定され、上記解決金130万円を控除した370万円の支払いが命じられました。
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