横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間5~10年の夫婦において、夫が一方的に別居した上、夫が他の女性との交際を明かさず、妻において、夫と他の女性とが現に交際しているか否かの確証を得られないまま、協議離婚に応じたという事案につき、慰謝料500万円が認められたケース(東京地判平22.7.5)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/離婚に伴う配偶者への慰謝料請求
婚姻期間5~10年の夫婦において、夫が一方的に別居した上、夫が他の女性との交際を明かさず、妻において、夫と他の女性とが現に交際しているか否かの確証を得られないまま、協議離婚に応じたという事案につき、慰謝料500万円が認められたケース(東京地判平22.7.5)

妻は、夫が他の女性と不貞行為に及んでいることを知り、この不貞相手に対して慰謝料を請求する損害賠償請求訴訟を裁判所に提起したところ、解決金130万円等の条件にて裁判上の和解が成立し、その後、妻と夫は協議離婚しました。この訴訟において、他の女性は、既に夫との交際を解消したと主張しており、妻は、夫と他の女性とが現に交際しているか否かの確証を得られないまま、協議離婚に応じました。
その後、妻は、夫に対し、夫と他の女性は交際を継続していたにも関わらず、他の女性において、前記の訴訟の和解にあたり妻を騙して和解を成立させ、、夫との協議離婚に応じさせたものであること、婚姻中の夫と他の女性との不貞行為により婚姻が破綻し夫と協議離婚したこと等を主張して、不法行為による損害賠償を請求しました。
判決においては、夫が不貞行為に及んでいたことのほか、妻が、夫と不貞相手が交際しているか否かの確証を得られず、夫から不貞相手との交際を明かされないまま協議離婚に応じたという経過自体が斟酌され、慰謝料500万円が認定され、上記解決金130万円を控除した370万円の支払いが命じられました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る