いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
子どもが0~14歳の場合には、いわゆる算定表の表1を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が0円ですので、「権利者の年収/万円」の「0」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「1000」を基準とすると、縦軸と横軸は「10~12万円」の点で交差することとなります。
子どもが15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表2を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が0円ですので、「権利者の年収/万円」の「0」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「1000」を基準とすると、縦軸と横軸は「12~14万円」の点で交差することとなります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。