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支払義務者に対して、月額3万円(子一人につき月額1万5000円)の養育費を支払うように命じる審判が出されました。
しかし、支払義務者は、子二人の親権が自らにあると主張し(なお、支払義務者は親権者変更の申立てをしたものの、この申立ては却下されています)、養育費を支払うことは債権者の親権を認めることになるから、と一切の支払いを拒絶していました。
そこで、債権者が強制執行手続の一環として、未払いの養育費について、裁判所の決定の送達を受けた日の翌日から7日以内に全額を支払う旨、及び、その期限までに支払わない場合には期限の翌日から支払済みまで相当な金員を支払う旨(間接強制)の決定を求めて裁判所に申立てを行いました。
養育費の間接強制については、「債務者が支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによってその生活が著しく窮迫するとき」にはできないとされています(民事執行法第167条の15第1項)。
この点、同事案においては、支払義務者は、養育費を支払わない理由として、養育費の支払いを行ってしまえば、債権者の親権を認めることになるからであると述べるだけであり、自らに支払能力がないことや、養育費を支払うことで自らの生活が著しく窮迫すると認められる事情について何も主張しませんでした。
そこで、裁判所は、支払義務者が養育費を支払おうとしない理由などの事情を考慮して、支払義務者に対して、未払いとなっている養育費を裁判所が定める期限までに支払わない場合には、その翌日から支払済みまでの間、養育費とは別に1日当たり5000円の間接強制金を支払うように命じました。
なお、間接強制金の累積により支払義務者に過酷な状況が生じるおそれがあることから、間接強制金の支払いを命じる限度を175日間と限定しました。
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