横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 養育費 > 公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、当初の養育費が標準的な金額の約二倍上であることや、生活状況に照らし、減額変更するだけの事情の変更があると認め、申立てを認容したケース(東京家裁平成18年6月29日審判)
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協議離婚の際に公正証書によって養育費の合意がなされたものの、その後、支払困難となり、支払義務者(父親)が養育費の減額を求めた事案です。養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更の有無が争われました。
当初、協議離婚の際に公正証書によって合意された養育費が、いわゆる算定表により算定される養育費の二倍以上の額となっており、これを支払い続けることが相当に困難であったこと、両親の援助を得て養育費を払ってきたが、両親からの援助が実は他人からの借入金であったことが判明したこと、その他、公正証書作成の経緯等の諸事情を考慮すると、双方の生活を公平に維持していくために、養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更があると認められると認定し、養育費の減額を認めました。
また、公正証書においては支払いの遅滞による期限の利益喪失約定が定められていましたが、養育費の定期金としての本質から生じる事情変更による減額変更が、利益喪失約定により許されなくなる理由もないと判断されました。
本件では、公正証書作成後の事情変更のみならず、当初の合意額が、いわゆる算定表の二倍以上という通常より高額なものであったことが、結論に影響したと思われます。
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