いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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関内駅 徒歩約10分
子どもが二人とも0~14歳の場合には、いわゆる算定表の表3を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が120万円ですので、「権利者の年収/万円」の「100」と「125」のうち近い方である「125」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「500」を基準とすると、縦軸と横軸は「6~8万円」の点で交差することとなります。
子どもの一人が0~14歳、もう一人が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表4を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が120万円ですので、「権利者の年収/万円」の「100」と「125」のうち近い方である「125」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「500」を基準とすると、縦軸と横軸は「6~8万円」の点で交差することとなります。
子どもの年齢が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表5を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が120万円ですので、「権利者の年収/万円」の「100」と「125」のうち近い方である「125」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「500」を基準とすると、縦軸と横軸は「6~8万円」の点で交差することとなります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。