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妻が別居時に持ち出した夫婦の共有財産について、夫からの財産分与の際に清算することを命じたケース

婚姻期間中に得られた収入等により夫婦のいずれかの名義又は子ども名義で取得した財産は、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。妻が離婚を決意して別居時に夫婦の共有財産を持ち出したとしても、夫婦の共有財産であることに変わりはなく、持ち出した財産は、当然、財産分与の対象となります。
この点、妻からの離婚及び財産分与の請求について、妻が離婚を決意して別居時に持ち出した夫婦の共有財産も分与対象に含めた上で、妻が既に持ち出した財産のうち妻が受ける財産分与額を超過する金額を夫に支払うよう命じた裁判例があります(東京高等裁判所平成7年4月27日判決)。

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