横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 財産分与 > 財産分与として、夫に将来の退職金の支給を条件に、別居時に自己都合退職した場合の退職金399万4379円の支払を命じたケース(東京家審平22.6.23)
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妻が夫に対し、財産分与として、夫の将来の退職金の分与を求めた事案において、夫が退職金の財産分与の算定期間は婚姻日から婚姻関係が破綻した時期までであると主張して争いました。
裁判所は、夫が勤務先に30年以上勤めており、退職した場合に退職金の支給を受ける蓋然性が高いから、夫の退職金は財産分与の対象となると判示しました。
その上で、財産分与の算定期間は婚姻日から別居日までの同居期間であるとし、財産分与額は、別居時に自己都合退職した場合の退職金額に同居期間を乗じ、それを別居時での在職期間で除した金額の1/2である(983万6500円×294か月÷362か月×1/2=399万4379円)とし、それを夫が将来退職金の支給を受けた時に妻に分与すべきと判示しました。
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