いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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夫が、離婚までの間に、標準算定方式により算出される額を超える婚姻費用を妻に対して支払っていたとしても、それが、夫の自発的なもの、ないしは、夫婦の合意に基づくものであるとすれば、それは婚姻費用の支払いにほかならないのであって、財産分与ではないですから、特段の事情がない限りは、通常、その超過分を財産分与の前渡しと評価することはできないでしょう。
この点、当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて婚姻費用分担をしている場合に、その額が当事者双方の収入や生活状況に鑑みて著しく相当性を欠くようなときであれば格別、そうでない場合には、当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて送金した額が、婚姻費用分担の審判をする際の基準として有用ないわゆる標準的算定方式に基づいて算定した額を上回るからといって、その超過分を財産分与の前渡しと評価することは相当でないとした裁判例があります(大阪高等裁判所平成21年9月4日決定)。
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