いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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夫婦の一方が住宅ローンの保証人となっている場合、保証人となっている夫婦の一方は、離婚に伴い当該住宅を取得するかどうかにかかわらず、離婚後も、住宅ローンが残存する限りは、通常、引き続き、その保証債務を負担していくことになります。離婚を理由に当然に保証債務を免れることはできず、保証債務を免れるためには、住宅ローンの債権者との間で保証契約を解消する必要があります。
離婚の際に、住宅ローンの債権者に対して保証契約の解消を求めて交渉することも考えられますが、他の担保を提供するとか、他の人が代わりに保証人になるなどの事情がない限り、住宅ローンの債権者がかかる合意に応じることは現実的にはあまりないです。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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