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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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夫が妻に対し、財産分与として、共有マンションの妻の持分の移転登記手続をするよう求めた事案において、妻が、①妻の持分は特有財産であるから財産分与の対象にならない、②夫の持分は妻が賃借権を有していると主張し、これ対し、夫が、①妻の持分は特有財産ではない、②夫の持分に妻は何らの占有権原も有していないと反論しました。
裁判所は、①共有マンションの妻の持分は、妻名義の預金等の財産によって取得されたものであるから妻の特有財産に当たると判断し、②夫の持分については、清算的財産分与として夫に取得させるとともに、扶養的財産分与として長女が高校を卒業するまで妻に賃貸するよう命じました。
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