横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 夫の不貞相手との間で一度訴訟上の和解が成立しているにもかかわらず再度不貞がなされた事案において、夫の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料250万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年12月22日判決)
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妻が、夫の不貞相手の女性に対して、不貞行為を理由に慰謝料請求をしたところ、不貞相手の女性が謝罪の意を表明して解決金として300万円を支払い、夫と不貞相手の女性が一切接触しない旨の和解が成立していました(なお、その半額の150万円を分割で期限の利益を失うことなく支払えば、残額は免除されるとの合意も成立していました)。しかし、その後、不貞相手の女性から夫に連絡を取って交際が再開していたことから、再度、妻が夫の不貞相手の女性に対して慰謝料を請求しました。夫婦の婚姻期間は36年間、夫と不貞相手の女性の不貞期間は交際が再開してから2年程度でした。
裁判所は、不貞相手の女性が前回の不貞行為について謝罪の意を表明し、一切接触しないことを約束しておきながら、漫然と不貞行為を継続したものであること、夫婦間の長女は前回の不貞行為を知って心を痛めて高校を退学したが、再び不貞行為がなされたことを知って大きなショックを受けたこと、前回の不貞行為について不貞相手の女性は妻に解決金を分割で支払ってきたが、それは妻が積み立てた年金を解約して作った貯金を夫が勝手に持ち出して不貞相手の女性に渡し、そこから支払われていたこと等を考慮し、妻の精神的苦痛は大きいとして、慰謝料を250万円としました。
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