横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 中断期間があるものの夫の不貞が3年近くに及んだ事案において、夫の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料200万円が認められたケース(東京地方裁判所平成22年1月29日判決)
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妻が、夫の不貞行為により精神的苦痛を受けたとして、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求しました。
夫は、勤務先の部下である女性と中断期間はあるものの約3年近く交際し、不貞の関係にありました。妻は、夫と平穏な家庭生活を送っていましたが、夫とその部下の女性との不貞関係を知った後、強い衝撃を受けて激高し、部下の女性に対して執拗に面会を求める電話をかけ、その勤務先に再三電話をしたり、その実家に電話をしたりして事情を伝えるなどしましました。その後、妻と不貞相手の女性が面会した際、不貞相手の女性からは謝罪の言葉はありませんでした。夫婦の婚姻期間は24年8ヶ月、夫と部下の女性の不貞期間は約3年間でした。
裁判所は、不貞関係が3年近くであること、不貞相手から妻への謝罪や反省の態度がないことを考慮するとともに、他方で、妻の対応には社会的相当性を欠く行き過ぎがあること、不倫相手が謝罪をしなかった一因に夫が不倫相手に対して自らの責任を棚上げにしたかのような第三者的な対応があったこと等も考慮し、慰謝料を200万円としました。
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