横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間24年(別居期間4年9か月)の夫婦において、夫から妻への暴力が程度も頻度も単なる夫婦喧嘩の域を超えている事案につき、慰謝料350万円が認められたケース(大阪高判平12.3.8)
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本件は、夫が離婚を求めたところ、妻が反訴を提起し、離婚、離婚慰謝料、財産分与及び夫の暴行により被った傷害についての損害賠償を請求した事案の控訴審です。妻は、夫婦喧嘩の際、夫の暴力により、右鎖骨骨折、腰痛(腰椎椎間板ヘルニア)が発症し、最終的に肩関節及び脊柱に運動障害が残存しました。
裁判所は、夫の妻に対する暴力はその程度、頻度において単なる夫婦喧嘩の域を超えていることが認められるとして、妻が夫に対し請求し得る本件暴行を除く本件離婚に伴う慰謝料は350万円が相当であるとの原審の判断を維持しました。
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